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輸出管理
(1)当社がお客様に販売した商品を、お客様が直接又は間接に輸出する時や、日本国外へ持ち出す時、また日本国外に居住する者へ提供する時、その他の外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、その他の輸出関連法令等(政省令、告示、通達を含みますがこれらに限られません。以下同じ。)の定めに該当する取引を行う場合には、お客様の責任の上において必ず、外国為替及び外国貿易法の規制及び輸出管理規則等、日本からの輸出時に関わる関連法規及び輸出先の外国の関連法規を確認し、経済産業省の輸出許可その他国内外の関連許可の取得その他必要な手続を行うものとします。 また、お客様は、当社がお客様に販売した商品を、輸出貿易管理令別表第三の二に記載された地域、 並びに ロシア、ベラルーシ、ドネツク人民共和国(自称)、及びルハンスク人民共和国(自称)に向けて、直接・間接を問わず、輸出、供給又は譲渡を行わないものとします。
(2) お客様は、規制の有無と関わりなく、当社がお客様に販売した商品を大量破壊兵器などの関連貨物、又は通常兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的を有する者又はこれらの目的に使用するおそれのある者に販売、賃貸、譲渡、使用許諾等をしないものとすると同時に、当該目的で自ら利用し又は第三者に利用させないものとします。
(3) 当社は、お客様が全ての輸出関連法令等を遵守することがお客様の義務であることを承知したものとみなし、お客様が上記(1)及び(2)に定める各義務の一に違反した場合、その他お客様における当社がお客様に販売した商品の転売・輸出等に関して、お客様及び第三者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。