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ロボットケーブルかわらばん・第5回は、RoHS2指令の意味やその規制の対象となる物質、適用開始時期などについてお届けします。
廃電気・電子機器の最終処分量を減らし、電気・電子機器の再使用、構成部品などの再生、リサイクルの推進を目指すWEEE 指令を容易に運用するため、および、最終埋め立てや焼却処分の際に、人や環境に影響を与えないように有害物質を非含有とするために、RoHS 指令は制定されています。
またRoHS指令への適合は、電気製品のCEマーキングの前提条件となります。
2011 年のEU 官報(2011/65/EU*注1)の公布により、RoHS指令も通称RoHS2が制定され、随時規制物質の追加が認められています。2015 年の委員会委任指令(2015/863*注2)によって、次の4 つの物質が追加されました。
2025年現在、規制物質は、合計10 物質となります。

RoHS2規制物質一覧
追加された物質:
■ フタル酸ジ-2-エチルヘキシル[DEHP]:ポリ塩化ビニル等の可塑剤
■ フタル酸ブチルベンジル[BBP]:ポリサルファイド系樹脂の可塑剤
■ フタル酸ジ-n-ブチル[DBP]:ポリ塩化ビニルの可塑剤
■ フタル酸ジイソブチル[DIBP]:DBP 代替えの可塑剤

RoHS2 製品カテゴリと適用時期
RoHS2指令では、対象品をカテゴリーに分類し、そのカテゴリーによって適用開始時期を明確に定義しています。合わせて、適用除外による適用延長の例外も認められていました(*注3)が、最終的には、2024年7月にすべてのカテゴリーにおいて適用開始されました。
そのため、2012 年12 月に公表されたFAQ(*注4)規定において、定義されている大型工作機械も、5 年延長期間が終了した2024 年7 月には全面適用されたと解釈できます。
なお、保守用部品については、2006年7 月以降に納入された機器の保守ケーブルは全て対象であると述べられています(2011/65/EU/*注1 第4章防止)。
RoHS2指令(2011/65/EU*注1)の7 章 (メーカーの義務)には、電気・電子機器の製造者は、EU 適合宣言と完成品のCE マーキング貼付が必要、と記述されています。
更に、製品のRoHS適合性が継続されるようにするため、適合性維持の責任についても義務付けられています。
エナジーチェーン専用可動ケーブルであるチェーンフレックスは、全品種でCE マーキングが印字されています。また、 RoHS2指令における規制物質が2024年7月に全カテゴリーで適用開始された後にも、対応維持していることを確認済みです。
可動ケーブルが使用される製品を欧州へ輸出される際にも安心して選択できる可動ケーブル、それがチェーンフレックスです。
*注1: EU指令(2011/65/EU):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32011L0065
*注2: 委員会委任指令(2015/863):https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.137.01.0010.01.ENG
*注3: 適用除外による例外は、委員会による認定が必要です。
*注4: FAQ(2012/12/12版):https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en